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オフィスで弁当販売をするときは営業許可や届出って必要なの?その要件はなに?


近年、従業員の働きやすさを向上させるため、社員食堂や仕出し弁当に代わって、会社の中でお弁当の販売を食の福利厚生として導入しようと検討される企業が増えてきています。オフィスで弁当販売を始める前には、食品衛生法や営業許可、届出などの法律や制度を把握することが大切です。この記事ではオフィスで弁当の対面販売をする際に必要になる販売許可・届出について、制度の背景やポイントをわかりやすく解説し、スムーズな導入をサポートします。


目次

1.弁当販売に必要なのは営業許可?届出?

2.弁当販売は営業許可から届出に変更になった

3.許可との違いと届出に必要なこと

 ・許可との違い

 ・届出に必要なこと:「食品衛生者」の設置

 ・届出に必要なこと:「HACCP に沿った衛生管理」の実施

4.迷ったら、保健所に相談しよう

5.まとめ

 

|弁当販売に必要なのは営業許可?届出?



まずはじめに結論を書きますと、オフィスの中で対面の弁当販売をするときには「届出」が必要です。

これは、食品衛生法に基づく届出で、食品の販売を行う事業者が行う必要があります。営業許可は、基本的には飲食店営業などの場合に必要とされるもので、オフィス内での弁当販売には通常は必要ありません。ただし、販売場所で調理を行う場合は、飲食店営業の許可が必要になることがありますので注意が必要です。




|弁当販売は営業許可から届出に変更になった



平成30年の食品衛生法改正により、営業許可業種が見直され、これまで東京都独自の条例による許可が必要であった弁当販売の許可は廃止されました。その結果、全国のルールが統一され、オフィスでの弁当販売には食品衛生法に基づく届出が必要となりました。


この改正により、オフィスでの弁当販売事業者は営業許可を取得することなく、食品衛生法に基づく届出のみで事業を開始できるようになりました。この届出は、許可と異なり、施設や設備の要件はありませんが、事業者は届出を行う必要があります。


食品衛生法に基づく届出を行うことで、事業者は国や自治体からの指導や監督を受けることになります。これにより、弁当販売に関する衛生管理や品質管理が一定の基準を満たすことが保証され、消費者の安全が確保されます。





許可との違いと届出に必要なこと




許可との違い

届出は、許可とは異なり施設基準の要件はありません。そのため許可の取得の際に必要な施設基準である「空調設備の設置・販売備品の格納場所」などはなくても営業が可能となります。また許可は管轄の保健所への申請が必要ですが、届出の場合は厚労省の食品衛生等管理システムにて申請を行うことで各保健所へ共有されます。


届出に必要なこと:「食品衛生者」の設置

弁当販売する会社が食品衛生責任者を選任する必要があります。食品衛生責任者は、施設(店舗)において食品衛生上の管理を行う人であり、調理師や栄養士などの資格を持つ人が選任されることが一般的です。


届出に必要なこと:「HACCP に沿った衛生管理」の実施

弁当販売するためにはHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を実施することが求められます。HACCPとは、食品の製造・販売過程における危害要因を特定し、その管理を行うことで食品の安全性を確保する国際的な衛生管理方法です。オフィス内での弁当販売事業者は、一般的な衛生管理やHACCPによる衛生管理のための「衛生管理計画」を作成し、実施することが求められます。


迷ったら所管の保健所に相談を



この記事では一般的なお弁当を施設内で対面販売する場合となっています。ただし希望する販売方法によって必要な許可や届出は様々です。例えば毎日お弁当を持ってきてもらい配布の場合はどうなる?オードブルやケータリングの場合はどうなる?もし迷ったら近くの保健所に相談しましょう。


社食DELIでは届出などの手続きも全て行います。



社食DELIでは、お客様に安心して弁当販売をご利用いただくため、保健所への相談や届出などの手続きを一括で行っております。専門知識が必要な手続きも私たちが代行し、お客様は面倒な作業をすることなく、オフィスでの弁当販売をスムーズに導入できます。お客様のニーズに合わせた最適なサービスを提供することをお約束します。社食DELIで、安心してオフィスの食の福利厚生を充実させましょう。






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